自己破産の流れ(同時廃止(財産がない)場合)
①債務状況の確認
まずはご来所していただき(遠方の方はお電話にて)、ご依頼の内容をおうかがいします。カード、書類などご持参していただき、具体的に債権者の社名、最初の返済年月などお書きいただきます。お客様からの自己破産のご希望や、現在の状況から当事務所から自己破産のご提案をさせていただく場合もございます。ご相談の結果、当事務所にて自己破産の手続きとして、正式にご依頼をお受けいたします。
②裁判所へ破産の申立(裁判所に行く必要あり・1回目)
申し立ての住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。提出のときに、裁判所書記官から書類の不備、自己破産の要件(支払い不能の状態)、免責不許可事由はないかなどチェックされます。問題がなければ、申し立ては受理されます。その際、裁判所から審尋期日(1、2ヶ月後)が指定されます。
③破産の審尋(裁判所に行く必要あり・2回目)
裁判官から支払い不能の状態に陥った理由などについての質問を受けます。特に問題がなければ終了後に、裁判所から破産開始決定(当日または数日後)および同時廃止決定がなされます。決定と同時に免責審尋期日(2、3ヶ月後)が指定されます。
④免責審尋期日までの間
裁判所から債権者に対して通知がなされ、債権者が免責についての意見を述べることができる期間(意見申述期間)が始まります。債権者から「意見申述書」が提出された場合、「反論書」を提出します。
⑤免責の審尋(裁判所に行く必要あり・3回目)
裁判官から免責不許可事由の有無についての質問を受けます。免責不許可事由とは、借金の免除が認められない事由のことです。虚偽があるか等です。
⑥免責の確定・復権
免責の審尋終了後、債権者の異議申立期間に入り、異議なく終了後、裁判所から免責の決定がなされ、官報に公告されます。公告2週間後免責の確定がなされ、借金が全て免除されます。同時に復権がされます。




