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自己破産とは

自己破産とは、借金が返済できない状態になった場合において、裁判上の手続きにより、裁判所から支払い不能と判断され免責されれば最低限の財産を残して借金をゼロにする制度です。
つまり、任意整理、特定調停、個人再生等ができない場合の最終手段といえます。

費用

同時破産の場合 130,000円(税込136,500円)

  
  • *実費がかかります。

メリット・デメリット

メリット デメリット
  • ・どんなに多くの借金があってもゼロになります。また破産宣告後に得た財産は自由となります。
  • ・半年ぐらいで完了するので再出発がしやすいです。
  • ・家などの資産がある場合はすべて処分されます。
  • ・今後5年~7年間は、銀行の融資やクレジット、ローン等は利用することができなくなります。
  • ・官報に掲載されます。(但し、一般の人に知られる恐れはほとんどありません)
  • ・破産者の本籍地の破産者名簿に記載されます。(但し、本人以外は閲覧できません)
  • ・市区町村発行の身分証明書に記載されます。(但し、その証明書を必要とすることはほとんどありません)

自己破産の流れ(同時廃止(財産がない)場合)

  • 債務状況の確認
  • 裁判所へ破産の申立
  • 破産の審尋
  • 破産開始決定
  • 官報に掲載
  • 破産の確定
  • 免責の申立
  • 免責の審尋(免責不許可事由がないかを判断します)
  • 免責決定
  • 官報に公告
  • 免責の確定・復権
    *財産があると裁判所で管財人が選任されます

よくある質問

自己破産できない人とはどういう人ですか?(免責不許可事由)
いくつかありますが代表的なものは次のようなものです。

  • ・過去7年以内に破産による免責をうけていないこと
  • ・借金の理由が浪費やギャンブルではないこと
  • ・財産を隠していたり、嘘をついたりしたこと
家族や勤務先に内緒ですることができますか?
内緒で行うことは可能です。但し、ローン等が組めなくなるので家族には相談したほうが良いかと思います。勤務先が債権者でなければ連絡がいくことはありません。債権者の場合でも退職する必要はありません。

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