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個人民事再生の流れ

個人民事再生とは / 個人民事再生の流れ / 個人民事再生の事例


①債務状況の確認

まずはご来所していただき(遠方の方はお電話にて)、ご依頼の内容をおうかがいします。カード、書類などご持参していただき、具体的に債権者の社名、最初の返済年月などお書きいただきます。お客様からの個人民事再生のご希望や、現在の状況から当事務所から個人民事再生のご提案をさせていただく場合もございます。ご相談の結果、当事務所にて個人民事再生の手続きとして、正式にご依頼をお受けいたします。

②申立準備

当事務所から各債権者に対して個人再生の依頼を受けた旨の通知(受任通知)を発送します。以後、お客様に債権者から直接の電話がこなくなります。そして、裁判所に提出する申立書を作成します。お客様には申立に必要な書類をご準備していただきます。

③裁判所へ個人民事再生の申立て

お客様が申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
後日、裁判官や再生委員からの審問を受けます。
裁判所は要件を満たし、申立書類や、審問内容に問題がなければ、民事再生手続の開始を決定します。決定と同時に、
1.再生債権の届出をすべき期間、
2.届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間(一般異議申述期間)、
3.財産目録、報告書の提出期限、
4.再生計画案の提出期間の終期が指定されます。

④債権の届出、調査、確定

裁判所の指定期間内に、「債権者一覧表」を提出します。裁判所(個人再生委員が補助)が、再生債権を調査、確定します。裁判所の指定期間内に「財産状況等報告書」「報告書」を提出します。

⑤再生計画案の作成、提出

裁判所の指定期間内に各債権者への弁済方法などの計画案を提出します。裁判所は債権者から書面決議または意見聴取します。

⑥再生計画の認可決定

裁判所が再生計画認可決定の確定により、個人民事再生の手続きは自動的に終了します。

⑦再生計画の履行

再生計画認可決定の確定により、再生計画に従った返済を履行することになります。

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