困ったときはすぐ相談。司法書士事務所の債務整理だからきっと安心、ずっと安心。

任意整理とは

任意整理とは、自己破産をするまでではない、又は自己破産をしたくないがこのままでは借金の全額を支払うことができない場合に、裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士(認定司法書士)や弁護士が代理人となって消費者金融、クレジット会社等と交渉をして、借金の減額や将来利息のカット等の和解手続をすることです。

費用

1社につき 28,000円(税込29,400円)

  • *成功報酬、減額報酬なし
  • *実費(郵送料、FAX代が1社につき1,000円前後かかります) 過払い金が生じた場合は過払い金につき20%(税込21%)
  • *訴訟になった場合はその実費がかかります

メリット・デメリット

メリット デメリット
  • ・交渉は一切私どもが行うため、時間の拘束を受けず、生活に支障がでません。
  • ・債権者の督促はすぐに止まります。
  • ・利息制限法(18%)に引き直すため、元金が減額される可能性があります。
  • ・将来利息はすべてカットされます。
  • ・今後5年~7年間は、銀行の融資やクレジット、ローン等は利用することができなくなります。

任意整理の流れ

  • 事務所に来所(遠方の場合は電話等による面談)
  • 債権者へ受任通知発送
  • 利息制限法への引き直し計算
  • 和解案の提示(過払いがある場合は過払い請求)
  • 債権者と和解

よくある質問

成功報酬、減額報酬なしとはどういうことですか?
成功報酬とは、着手金のほかに債権者との和解が決まったら1社につきいただく報酬のことです。(事務所によって違いますが2万円ぐらいが平均みたいです)
減額報酬とは、例えば、債権額の総額400万円が交渉後200万円になった場合減額された200万円の10%(事務所によって違います)の20万円が報酬に加わります。
結局お客様が支払う金額が最後まで確定しないのと費用が高額になってしまう可能性があるため当事務所では成功報酬、減額報酬はいただきません。
過払い報酬とは何ですか?
過払いとは、債権額を利息制限法により引き直した残額がマイナスになる場合(多く支払っている)に、そのマイナス部分を債権者から返してもらうことをいいます。
過払い報酬とは、その返してもらった金額の20%(事務所によって違います)を報酬に加えるというものです。減額報酬の場合は、債権が減るだけなので報酬はお客様の負担になりますが、過払い報酬は、債権者から返してもらう金額から報酬をいただきますのでお客様に負担はかかりません。

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