特定調停の流れ
①債務状況の確認
まずはご来所していただき(遠方の方はお電話にて)、ご依頼の内容をおうかがいします。カード、書類などご持参していただき、具体的に債権者の社名、最初の返済年月などお書きいただきます。お客様からの特定調停のご希望の場合、デメリット等のお話(話し合いがつかなかった場合、3年程で返済可能か、調停調書は確定判決と同等の効果等)もさせていただきます。ご相談の結果、当事務所にて特定調停の手続きとして、正式にご依頼をお受けいたします。
②特定調停の申立
お客様が、原則として債権者の本店を管轄する簡易裁判所に申立書を提出します。後日裁判所から債権者に対して調停申立の通知が発送され、この時点でお客様に債権者からの取り立てがなくなります。
③調停委員の選任
裁判所が調停委員を選任します。
④調査期日
申立から約1ヶ月後、本人、調停委員による質問や返済計画などの打ち合わせを行います。裁判所によっては設けていないところもあります。
⑤調停期日
調査期日から約1ヶ月後、本人、各債権者、双方の調停委員による話し合いが行われます。裁判所に来ない債権者とは、電話での話し合いになります。
⑥調停調書の作成/調停に代わる決定
●合意に達した場合
裁判所によって返済計画が記載された調停調書が作成され、内容に従って返済をしていきます。
●合意に達しない場合
裁判所は当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で調停に代わる決定(「17条決定」と呼ばれている)を行うことができます。しかし、この決定に対して異議申立てがあったときは、決定は効力を失います。その場合、特定調停以外の債務整理手続を検討する必要があります。




