司法書士、弁護士に依頼しなくても裁判所(簡易裁判所)に申立てることによって、自分で任意整理の手続きができるというものです。選ばれた調停委員をはさんで債権者を協議をし和解するものです。
自分で手続きができるため費用が安く済むというメリットがあります。司法書士、弁護士を介しても出来ますが費用が安く済むというメリットがなくなりますので自分で手続きをしない場合は、通常の任意整理をお勧めします。
メリット・デメリット
| メリット | デメリット |
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手続きの流れ
- 特定調停申立
- 第1回調停期日(申立てから約1ヶ月~2ヵ月後)
- 第2回調停期日(債権者と一緒に協議)
- 協議が成立するまで続く
よくある質問
- 費用はどのくらいなのですか?
- 司法書士、弁護士に依頼しない場合は、印紙代と郵券(1社あたり約1000円あれば十分足りるでしょう)のみです。
- 通常の任意整理とどちらが良いのでしょうか。
- 費用からすれば特定調停を自分でするほうが良いと思います。しかし手間と自分で債権者と会って話しをしなければならないこと等総合的に考えると司法書士、弁護士に依頼したほうが良いかと思います。




