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特定調停とは

司法書士、弁護士に依頼しなくても裁判所(簡易裁判所)に申立てることによって、自分で任意整理の手続きができるというものです。選ばれた調停委員をはさんで債権者を協議をし和解するものです。
自分で手続きができるため費用が安く済むというメリットがあります。司法書士、弁護士を介しても出来ますが費用が安く済むというメリットがなくなりますので自分で手続きをしない場合は、通常の任意整理をお勧めします。

メリット・デメリット

メリット デメリット
  • ・費用が安く済みます。
  • ・借金の理由は問われません。
  • ・将来利息の免除・利息制限法に引き直した元本での和解
  • ・自分で書類を作成しなければなりません。(依頼することもできますが費用がかかるため)
  • ・裁判所に何回も行かなくてはなりません。
  • ・今後5年~7年間は、銀行の融資やクレジット、ローン等は利用することはできなくなります。
  • ・過払いが生じてる場合は別途過払金返還請求の訴訟を提起しなくてはなりません。
  • ・和解後返済が滞った場合、直ちに給料等の差押がされることがあります。

手続きの流れ

  • 特定調停申立
  • 第1回調停期日(申立てから約1ヶ月~2ヵ月後)
  • 第2回調停期日(債権者と一緒に協議)
  • 協議が成立するまで続く

よくある質問

費用はどのくらいなのですか?
司法書士、弁護士に依頼しない場合は、印紙代と郵券(1社あたり約1000円あれば十分足りるでしょう)のみです。
通常の任意整理とどちらが良いのでしょうか。
費用からすれば特定調停を自分でするほうが良いと思います。しかし手間と自分で債権者と会って話しをしなければならないこと等総合的に考えると司法書士、弁護士に依頼したほうが良いかと思います。

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