遺言書について - 公正証書遺言、相続登記の縁法務事務所

離婚公正証書を作成
(1) 公正証書で離婚協議書を作成する理由
1.金銭の支払いがある場合に、その支払いがされないときに、裁判をおこすことなく差押等ができるというメリットがあります。
つまり、時間と費用と面倒な手続きを節約できるということです。
2.公正証書は公証人が関与し保管するため、より高い証拠能力や安全性があります。
また、公正証書の内容を守ることの意識が強まります。
3.年金の分割の申し出には、相手方の協力が得られない場合には公正証書等の書類が必要となります。
4.不動産の移転等がある場合にも公証人が関与するため安心です。
(2) 公正離婚証書の作成の流れ







* 持ち物
(1) 印鑑証明書(発行日から3カ月以内)
(2) 本人確認証書(免許証等)
(3) 戸籍謄本
(4) 年金の分かる証明書
(5) 不動産の分かる証明書等
* 別途お持ちいただくものはお伝えします。


*不動産の移転や抵当権の設定がある場合はその後登記手続き
▲このページの上
(3) 公正証書作成の費用
報酬
金73,500円
*不動産の登記の費用は含まれません。
公証人の手数料
(養育費等の金額) (手数料)
100万円以下 ・・・・・・・・・ 5000円
200万円以下 ・・・・・・・・・ 7000円
500万円以下 ・・・・・・・・・ 11000円
1000万円以下 ・・・・・・・・・ 17000円
3000万円以下 ・・・・・・・・・ 23000円
5000万円以下 ・・・・・・・・・ 29000円
1億円以下 ・・・・・・・・・ 43000円
3億円以下 ・・・・・・・・・ 43000円に5000万円ごと
に1万3000円を加算
以下省略
* 別途、郵送料、執行文等の手数料がかかります。
▲このページの上
(4) 離婚公正証書Q&A
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全国対応していますか? |

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電話のみで依頼はできますか? |

不動産がある場合には、本人確認が必要となるため面談が必要となります。また、内容の確認やアドバイス等、電話だと難しい部分があるので面談をお願いしています。
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公証役場には出向かなくてはならないのですか? |

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不動産の登記はすぐにしなくてはいけないのですか? |


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