遺言書について - 公正証書遺言、相続登記の縁法務事務所

任意整理
(1) 任意整理とは
任意整理とは、自己破産をするまでではない、又は自己破産をしたくないがこのままでは借金の全額を支払うことができない場合に、裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士(認定司法書士)や弁護士が代理人となって消費者金融、クレジット会社等と交渉をして、借金の減額や将来利息のカット等の和解手続をすることです。
メリット
・ 交渉は一切私どもが行うため、時間の拘束を受けず、生活に
支障がでません。
・ 債権者の督促はすぐに止まります。
・ 利息制限法(18%)に引き直すため、元金が減額される可能
性があります。
・ 月々の返済額が減る可能性があります。
デメリット
- ・ 今後5年〜7年間は、銀行の融資やクレジット、ローン等は利
- 用することができなくなります。
(2) 任意整理の流れ
カード、書類などご持参していただき、具体的に債権者の社名、最初の返済年月などお書きいただきます。現在の状況から今後の返済の見通し、完済した返済に対する過払いについて、などお客様のお話をじっくりお聞きします。
ご相談の結果、当事務所にて債務整理の手続きが可能との判断のもと、正式にご依頼をお受けいたします。
当事務所から各債権者に対して任意整理の依頼を受けた旨の通知(受任通知)を発送します。以後、各債権者への月々の支払いはしなくて結構です。お客様に債権者から直接の電話がこなくなります。
当事務所で債権者から届く取引履歴書に対して利息制限法に基づいて利息の引き直し計算をいたします。引き直し計算によって、債務が残っている場合は残債務額が、過払いになっている場合は過払い額を出します。
当事務所で引き直し計算に基づいて、残債務の場合は、法定利息を超えて返済してきた場合は元本に充当して債務を減額し、利息なしの元本のみの返済とする交渉や、過払いの場合は、お客様に有利な過払い額の返還を求めて交渉いたします。
当事務所で交渉の結果、債権者との和解となり、今後の方針が決定します。残債務の場合は、月々の返済額、過払いの場合は、債権者から当事務所に振り込み予定が和解書という書面で確定します。月々の返済の場合は事前にご連絡して、お客様に振り込んでいただきます。当事務所が代行すると手数料がかかるためです。
(3) 費用
1社につき 28,000円(税込29,400円)
- * 成功報酬、減額報酬なし
- * 実費(郵送料、FAX代が1社につき1,000円前後かかります)
- * 過払い金が生じた場合は過払い金につき20%(税込21%)
- * 訴訟になった場合はその実費がかかります。
(4) 任意整理Q&A
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成功報酬、減額報酬なしとはどういうことですか? |

減額報酬とは、例えば、債権額の総額400万円が交渉後200万円になった場合減額された200万円の10%(事務所によって違います)の20万円が報酬に加わります。
結局、お客様が支払う金額が最後まで確定しないのと費用が高額になってしまう可能性があるため当事務所では成功報酬、減額報酬はいただきません。
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面談のときに持っていくものは何ですか? |

債権者との契約書及び返済の領収書等の契約の内容がわかるもの、身分証明書、認印等、詳しいことはご連絡ください。
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任意整理をするとどのくらい借金が減るのですか? |

取引が長いほど債権額が減ります。しかし借入れの利率が利息制限法(18%・借りている金額によって違います)よりも低い場合は減額は見込めないでしょう。
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だれにも知られずにすることはできますか? |

代理人として債権者と交渉するためだれにも知られずに任意整理をすることができます。
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保証人がついている場合も任意整理できますか? |

保証人がついている場合は請求が保証人にいってしまいます。保証人の方も一緒に任意整理をすれば請求はストップします。
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司法書士と弁護士で違いがあるのですか? |

任意整理においては、ほとんど違いはありません。司法書士と弁護士で違った結果がでることはないと思います。司法書士か弁護士のような資格で判断するのではなくその担当者で判断したほうが望ましいと思います。
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期間はどのくらいかかるのですか? |

まず、受任通知を発送し、取引履歴を開示してもらいます。それから和解交渉となりますので平均すると3ヶ月から6ヶ月ぐらいだと思います。
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過払い金がある場合はどうなるのですか? |

過払い金がある場合は、もちろん返還交渉いたします。安易な和解をせず、できる限り返還させます。

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