成年後見について - 公正証書遺言、相続登記の縁法務事務所

成年後見
(1) 法定成年後見の手続きの流れ
(2) 法廷成年後見
- 申立人
本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官。市区町村長も精神障害者、知的障害者、65才以上の老人について、その福祉を図 るため特に必要があると認めるときに請求することができます。
- 後見人の選任
後見人の選任は家庭裁判所の職権で行います。家庭裁判所に対して候補者をたてることはできますが、その人が後見人に選ばれるかは家庭裁判所の判断になります。また選ばれても後見監督人が選任される場合もあります。
*後見人の欠格事由(以下の者は後見人になることができません)
- 未成年者(結婚していれば可)
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
- 行方のしれない者
- 申立書類 (家庭裁判所によって違いますので詳しくは申立て予定の家庭裁判所にお問い合わせください)
- 申立書
- 申立事情説明書、親族関係図
- 本人の財産目録及びその資料
- 本人の収支状況報告書及びその資料
- 後見人等候補者事情説明書
- 戸籍謄本(3カ月以内)
- 住民票(本籍等省略のないもの)
- 後見されていないことの証明書
- 診断書(成年後見用)
- 愛の手帳の写し
成年後見人候補者について
- 戸籍謄本(3カ月以内)
- 住民票(本籍等省略のないもの)
申立人について
- 戸籍謄本(3カ月以内)
- 認印
- 費用
- 収入印紙 800円
- 登記印紙 4000円
- 郵便切手 4300円
(内訳500円切手×5枚、80円切手×20枚、10円切手×20枚) - 医者の鑑定費用 不明の場合は10万円
- 司法書士等に依頼した場合はその報酬
- 後見人への報酬は家庭裁判所が決定
- 成年後見人の仕事
- 財産管理(家庭裁判所への報告義務あり)
- 成年被後見人の代理
*代理権の制限
@本人の居住用不動産の処分については家庭裁判所の許可が必要
A利益相反行為については特別代理人の選任が必要
(後見監督人がいれば後見監督人が本人を代表する)
B身分行為(婚姻、離婚、認知、養子縁組、離縁、遺言等)
C成年後見人が本人を代理して営業を行う場合、又は本人を代理して民法13条1項に掲げられている重要な財産行為(元本の領収は除く)をする場合において成年監督人が選任されているときは、成年監督人の同意が必要。 - 取消権
本人のした法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。
- 身上監護
施設の入退所に関する契約など、あくまでも法律行為の代理であってヘルパーの代わりではない(身のまわりの世話はできない)
- 死亡後の事務
@ 財産の引き渡し
A 本人の死亡より後見契約は終了するが相続人がいない場合など死亡後の事務を行うこともある。
(3) 任意成年後見
- 任意後見契約
公正証書で契約書を作成して、効力発生は任意後見監督人の選任時(本人が家庭裁判所に対して判断能力の低下による任意後見監督の選任申立をする)。
- 任意後見契約の種類と流れ
以下3つの契約の組み合わせにより公正証書を作成いたします。
別途死亡後の委任契約等も契約することが可能です。
- 見守り契約(専門家が後見人の場合に多い)
意思能力がなくなるまでの契約で、任意後見契約発効まで定期的に訪問しながら状況の確認や信頼関係を築いていくものです。本人の状況を把握できるので有効な契約といえます。一般的には見守ること事体の契約は不要ですが、当事務所ではご安心、正確な状況判断等のため、ご契約させていただきます。
- 財産管理・身辺看護に関する任意代理契約
任意後見契約発効までは任意後見受任者には代理権がないので、契約により代理権をつけるというもの。監督する人がいないので日常のことに関することだけを委任するのが安心でしょう。一般的には契約は不要ですが、当事務所ではご安心等のため、ご契約させていただきます。
- 任意後見契約
判断能力の低下により家庭裁判所に対して任意後見監督の選任申立をすることによって、任意後見契約が効力を生じます。
- 任意後見契約の問題点
- 取消権がない
本人がした法律行為に対して任意後見人が取り消すことができない。訪問販売などで契約してしまった場合等(クーリングオフの期間はもちろん取り消しできます)
- 居住用財産の処分
法定後見における家庭裁判所の許可に該当する規定がないため、任意後見人の判断で処分が可能なため問題が生じることがある。
- 任意代理契約
日常業務や身上監護以外の代理権契約をすることで、監督人がいない状況での財産の処分が可能なため問題が生じることがある。
- 任意後見契約を専門家とする場合
専門家と契約することにより将来の不安をすこしでも無くすため、多くの確認事項、契約が必要となります。ただし、信頼関係の構築が一番重要となります。
1.見守り契約及び財産管理等委任契約
2.任意後見契約
3.死後の事務委任契約
4.遺言
5.ライフプランの作成(医療行為の同意、延命治療、祭祀に関する事項等)
(4) 成年後見Q&A
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成年後見の申立てのみの依頼はできますか? |

はい。後見人が決まっている場合(親族等)申立てのみのサポートをさせていただきます。

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相談は料金がかかるの? |

初回のご相談は無料とさせていただきます。2回目からは1時間5000円でお願い致します。

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成年後見、保佐、補助の違いはなんですか? |

補助の場合は本人の同意が必要となります。成年後見か保佐のどちらかは最終的には裁判所が判断します。保佐で申立てをしても成年後見が妥当な場合は成年後見しか認められません。

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成年後見は申立てをしてからどの位期間がかかるの? |

裁判所の審理期間については、個々の事案により異なるため一概にはいえません。鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査等個々の事案により異なるためです。多くの場合4か月以内となっています。

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不動産売却で売主が認知症の場合はどうすればいいの? |

認知症の程度により異なりますが不動産の売却について判断できない場合は成年後見、保佐の申立てが必要となります。申立てをせずにそのまま売却してしますと意思能力のない売買ということで無効となってしまう可能性があります。無効の場合第三者に売却していても元の所有者に戻さねばなりません。ゆえに、売主、買主ともに重要なことといえます。

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